新不動産登記法:詳細すべて
2017年1月1日から、不動産登記に関する新法が施行されました。アパートや住宅の所有者はどのような変更を迎えるのでしょうか?また、隠れた落とし穴はあるのでしょうか?今日はその点について解説します。
2017年以降、不動産登記を規制する新法が施行されました。これらの改革により、所有権登記の手続きが簡素化されることになります。そこで、その詳細や1月1日に施行された主な変更点についてご説明します。
1. 統一国家不動産登記簿の創設
これにより何が変わるのでしょうか?1月1日から、統一国家不動産登記簿からの抜粋書類が、市民の不動産所有権を証明する主要な文書となります。この登記簿には、地籍情報や地籍図、権利登録簿、会計帳簿、境界線登録簿(特別用途地域を含む)などが含まれます。

2. 文書提出の簡素化
1月からは、不動産の権利登録や地籍管理に必要な書類を、不動産が位置する場所に関わらず、RosreestrやMFCのいずれかの支店で提出できるようになります。
手続きに必要な書類は、紙媒体で直接 Rosreestrの窓口に持参したり、郵送で送付したり、多機能センターや指定された担当者を通じて提出することもできます。また、Rosreestrのウェブサイトや政府のサービスポータルを利用して電子的に提出することも可能です。








