罰金、税金、利息:2017年は私たちに何をもたらすのでしょうか
専門家によると、新年前に所有する不動産に関する情報を税務当局に提出できなかった場合、罰則を受けることになるとのことです。
2015年1月1日以降、すべての納税者は不動産や車両の所有状況を税務機関に申告することが義務付けられました。2017年1月1日からは、申告を行わなかった人には未払い税額の20%に相当する罰金が課されることになります。これを忘れないよう、国家法律サービスの弁護士であるアナトリー・ナギエフ氏からお知らせします。
アナトリー・ナギエフ氏、国家法律サービスの弁護士。1. 申告を怠った場合の罰則
もし数年間不動産を所有していても税金通知を受け取っておらず、税金を支払っておらず、2017年12月31日までに税務機関に申告を行っていない場合、税務機関が自動的に情報を入手した後、所有期間全体(最大3年分)にわたって税金が計算され、未払い額にさらに20%の罰金が加算されます。
2. 購入した不動産や車両についての申告2016年にアパート、家、コテージ、土地などを購入したにもかかわらず、2017年11月までに税金通知を受け取っていない場合は、罰金を避けるために必ず税務機関に購入情報を申告し、2017年12月31日までに税金通知を待つ必要があります。
3. 申告方法申告は、紙媒体で直接税務機関に提出するか、代理人を通じて行うこともできます。また、書留で送付したり、電子的な手段で送信したり、「個人納税者向け個人情報ポータル」を利用して申告することも可能です。
4. 必要な書類の準備税務機関に直接出向く場合は、原本とともに書類のコピーを提出する必要があります。郵送で送付する場合は、納税者自身がコピーに署名する必要があります。申告書はFNSのウェブサイトからダウンロードして事前に準備しておくことができます。








